こんにちは。
今日は、アパート経営の節税のお話です。
私は初めてアパートを購入してから早25年も経つのですが、勉強不足で知らない事が色々とあります。

確定申告などは、きちんと税理士さんに見てもらって間違いがないように納税しています。
会計ソフトを使って帳簿を付け、青色申告で65万円の特別控除も受けています。
しかし、子供達が独立し「扶養控除」が無くなったり、アパートの築年数が古くなるにつれ「減価償却費(げんかしょうきゃくひ)」(難しい言葉はどうぞお気になさらずに)も減っていき、家賃収入はそんなに変わらないのに、税金が高くなり震えます。
私はYouTubeを見るのが好きなので、不動産関連やお金関連のチャンネルもよく見ます。
最近のお気に入りは、税金について色々教えてくれる『脱・税理士スガワラくん』や『やりすぎ税理士の資産革命チャンネル』
税理士さんが色々と節税などについてアドバイスをして下さるのですが、そのなかで何度も何度も絶対にやった方がいい節税対策として『小規模企業共済』をおススメされています。
私は今まで税理士さんから特に薦められたこともなかったので知らなかったのですが、お話を聞いていると節税をするにはとっても良い制度だと思いました。
どんな制度かというと、小規模な企業の経営者や役員、個人事業主などのための積み立てによる「退職金制度」とのこと。
そして、この『小規模企業共済』がどうして節税になるかというと、掛金を全額『所得控除』できるからなんです。
掛金は月額1,000円から7,0000円までの範囲内から500円単位で選べます。
もちろん掛金は多い方が節税効果が高いのですが、自分の状況に合わせて途中からでも掛金を減額したり、増額したりすることができます。
将来の為にと普通に「貯金」をしていても、貯金した金額が所得から控除されたりしないですよね。
もちろん『小規模企業共済』に多少デメリットを感じる人もいるとは思いますが、私にはメリットの方が大きいと思いました。
ということで、さっそく私も加入したいと思ったのですが、色々調べていたら、なんと「私は加入できないじゃないか!」と勘違いをしてしまい、つい最近まで加入手続きをするのを諦めていたのです。
なぜ勘違いしたのかと言いますと『小規模企業共済』を運営する『中小機構』のホームページで「次のような方は加入することができません」という項目の中に気になる文言があり、自分で調べていったところ間違った情報を信じてしまったからなんです。
なので、もしかしたら私みたいに勘違いをして加入できないと思い込んでいる人がいるかもしれないと思い、この記事を書きました。
まず、気になる文言がこちら。
事業を兼業している給与所得者(法人または個人事業主と常時雇用関係にある方)、サラリーマン(例:アパート経営の事業をしているサラリーマン))
私は家賃収入だけでは暮らしていけないのでパートもしており、給与所得があります。
パート先の会社とは雇用関係にあり社会保険にも加入しています。
なので私は、自分がこの『事業を兼業している給与所得者』にあたるのではないかと思ったのです。
そこでネットで色々調べていたら「雇われていてもパートなら大丈夫」と書いているものもあったのですが「社規保険に加入していたらNO。加入していなければOK」と書いている記事も見たので、やっぱり加入できないんだろうなと思ってしまったのです。
そしていよいよ年末の12月に入り『ふるさと納税』をポチポチしながら、やっぱりどうしても気になって、いつもお願いしている税理士事務所の担当の方に聞いてみたら
「いやぁ、僕は入れると思いますけどね・・・」と言われ、やはり直接問い合わせをしてみることに。
前にも何度か『小規模企業共済』を運営する『中小機構』に問い合わせを試みていたのですが、電話が込み合っているタイミングと重なってか、なかなかオペレーターに繋がらずそのままにしていたのです。
長い長い待ち時間を覚悟して、諦めずに電話で問い合わせをしたところ、なんと加入することができるというのが分かったのです!

「法人または個人事業主と常時雇用関係にある給与所得者」とは『正社員』のことで、『パート』や『アルバイト』であれば「社会保険に加入していてもOK!」ということでした。
喜んだ私が
と言ったら、オンラインは引き落しが2か月先になるので、今年の収入で控除を受けたいのであれば、申し込み用紙を送るので金融機関の窓口で、現金で手続きをするようにとアドバイスを頂きました。
いやいや、何でも自分勝手に思い込まず、きちんと聞いてみることですね。
ただ、銀行の窓口に申し込みに行ったら、銀行の方もよく分かっていらっしゃらないようでした。
『中小機構』から送ってきた書類と確定申告の申告書や印鑑などを持って手続きに行くのですが、書類を見て仰られたのは
事前に確認してきた事を説明し、なんとか手続きをしていただけました。
その後『小規模企業共済手帳』も届き、手続き完了となりましたのでやはり問題はありませんでした。
それにしても今まで20年以上、パートにも行っていない子育て主婦時代もあったのに、税理士さん何で教えてくれなかったんだろう?
いやいやこれもやはり、何かの情報を得る為には、こちらもある程度勉強しておかないとダメだという事ですね。